福岡県筑後地方や佐賀県の不動産物件情報発見サイト☟

CONNE(コンネ)!

去年の10月19日に書きましたが、また最近、不審なメールが活発化してきているようです。

最近の特徴は、

件名が、「お見積書」「御請求書」「領収書」「取引情報が更新されました」「写真のみ」「積算書」「ダイレクトメール発注」「写真お送りします」「注文書」「注文請書」「支払書類について」『佐川急便」「添付写真」「被害状況」「振込」「了承ください」「」など

差出人が、メールアドレスのみ
個人名も会社名も書いてありません。

・必ず、zip圧縮された添付ファイル「(ファイル名).zip」が付いている。

本文に、会社名も個人名も連絡先も記載がない

メールを見るだけなら特に問題はありませんが、添付ファイルの扱いには注意が必要です。
添付ファイルを開くとウィルスに感染するものや、添付ファイルを開くとパソコンを乗っ取られたりパソコンを遠隔からパスワード等のログイン情報を覗き見して盗むもの、開いたファイルのリンクをクリックするとウィルスが仕組まれているサイトにつながるもの、などがあります。

このようなメールは、殆どが迷惑メールですので、とにかく、不審なメールを受け取っても、添付ファイルは開かないようにしましょう。

筑後地方や佐賀県の不動産情報のことなら、
CONNE(コンネ)!



  
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トイレの操作パネルの絵記号は、各社バラバラでしたので、これを標準化したそうです。
今回は、「便ふた開閉」「便座開閉」「便器洗浄(大)」「便器洗浄(小)」「おしり洗浄」「ビデ洗浄」「乾燥」「止」の8種類だけだそうです。

http://www.s-housing.jp/archives/99889

標準化はいいことだと思いますね。

※「便器洗浄(小)」を使っている人はどのくらいいるのだろう?。o0O


筑後地方や佐賀県の不動産情報のことなら、
CONNE(コンネ)!


  
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TFC会の不動産物件情報サイト「CONNE」コンネ

みなさま、ご覧になりましたでしょうか。


久留米、佐賀、鳥栖、小郡、柳川、大川地区とその近辺の、売買物件や賃貸物件が多数掲載されています。

物件情報を提供している不動産会社は、決して支店数が何店舗もあるような大手ではありませんが、地元密着で長らく営業を続けている信頼できる業者なのです。
物件の数と信頼度が比例しているとは限りません。(むしろ逆だったりして・・・汗)
業者の規模が大きくない利点は、色々と融通が効きやすく、お客様と業者はお互いにビジネスパートナーとして相談できるということです。
契約して明け渡しが終わったら後は知りません!なんてことはありません。
次に行ったら担当者がいなくなっていて経緯がわからない!なんてことはありません。

賃貸物件を探している、家を買いたい、土地を買いたい、などの、借りたい・買いたいというお客様は、地元密着の不動産会社の物件情報サイト「CONNE」コンネ」をご活用ください!

賃貸物件の入居者を増やしたい、物件を買いたい、物件を売りたい、不動産を相続したけどどうしたらいいの?
そのようなお悩みをお持ちのお客様は、地元密着の不動産会社の物件情報サイト「CONNE」コンネに物件を掲載している不動産会社にご連絡ください。
一緒に解決に向けて頑張りましょう!
TFC会は、そのような不動産会社の集まりです。

  不動産物件発見サイト 「 CONNE 」 コンネ 画面

「CONNE」コンネ は昨年12月末に誕生しました!全力物件も掲載中!
コンネは、スタートしてまだ半月ですが、いい物件を紹介できるようにしていきます。
お店には、いつでもおいでください。

←近日、左のようなノボリか、

↓のようなノレンが店頭に立つかもしれません。 (検討中です)


ついでに、こんなのかもしれません?

  
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Posted by TFC会 at 17:39◎不動産の知恵袋

2016年12月28日

宅建業法改定

ご存知かと思いますが、建物状況調査(インスペクション)の活用等に関する宅建業法の改定が行われました。
詳しくはリンク先をご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
  
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Posted by TFC会 at 14:00Comments(0)◎不動産の知恵袋
来年から、「おとり物件」を不動産情報サイトに掲載している業者は、五つの主要な不動産情報サイトへ、その業者のすべての物件広告を1カ月以上掲載できなくなるそうです。
http://www.asahi.com/articles/ASJCD5DCYJCDUTIL01J.html

試しに、自社のみが専任で管理している物件を、アットホーム、CHINTAI、ホームズ、スーモ、マイナビ賃貸で検索してみてはいかがでしょうか。
  
タグ :おとり広告
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2016年08月25日

8月25日の記事

チラシも、物件によっては、まだまだ有効なようです。
新築分譲マンション、中古戸建など。
中古戸建があるということは、売土地も有効なのかな。

平成27年度住宅市場動向調査より
  
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Posted by TFC会 at 17:23Comments(0)◎不動産の知恵袋
*本事例は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構発刊の「不動産売買トラブル防止の手引」から転載しています。

◆◇◆ 相談・紛争事例等より ◆◇◆

○相談の内容:媒介業者による暴力団事務所の存在の説明について
個人の売主から中古住宅の売却依頼を受けて買主と売買契約を成立させたのですが、引渡しから約1か月後、買主から、「50メートルほど離れたビルに、暴力団事務所があることを聞いた。そんな説明は受けていない。知っていれば購入しなかった。手数料を返還し購入金額で買い取ってほしい」と要求されてしまいました。売主に確認したところ、「そのビルに暴力団事務所があるというウワサは聞いているが、これまで何か問題が起きたことはないので、確認したこともない」ということだったので、買主に売主の話を伝えたうえで「暴力団事務所があることは知らなかった。説明責任はないと考えている。買い取ることはできません」と答えました。
買主は、媒介業者として重大な調査・説明義務違反があると主張しています。

○事例の考え方
暴力団事務所が近くにあることを知った場合、買主は当該物件の購入をしない判断をするのが通常といえます。暴力団事務所の存在は、環境または心理的瑕疵に当たり、媒介業者がその存在を知っていた場合には、「取引の判断に重要な影響を及ぼす事項」として説明する義務があります。また、暴力団事務所の存在をウワサ等により知り得る状況にあるときは、調査の上、事実関係を確認する義務が生じます。しかし、媒介業者には、暴力団事務所の存在について、買主からその存在の有無について調査の依頼を受けるなどの特段の事情がない限り、積極的な調査義務まではないと解されています。

本件媒介業者の調査・説明義務:当該ビルに暴力団員と思われる者等の出入りが頻繁にあり、暴力団事務所の存在を疑わせる状況があるなどの特段の事情がない限り、媒介業者に積極的な調査義務はないと解されていますので、暴力団事務所の存在を知らず、知り得なかった本件媒介業者には調査・説明義務違反はないと考えられます。

売主の瑕疵担保責任:売主は、当該ビルの中に暴力団事務所があるウワサを聞いていましたが、特に問題が生じているわけでもないことから、確認もせず、買主にも告げていません。当該ビル内に暴力団事務所があることが事実である場合、暴力団事務所の存在は取引物件の瑕疵に当たるといえますので、売主に瑕疵担保責任の問題が生じます。
売主の瑕疵担保責任は無過失責任ですので、売主が暴力団事務所の存在を知っていても知らなくても、その責任を負うことになります。
買主は、売主に対し、瑕疵担保責任に基づく契約解除権、損害賠償請求権がありますが、過去の裁判例では、買主に契約解除権までは認めず、損害賠償のみを認めています。

暴力団事務所の存在をめぐる過去の裁判例(東京地裁平成26年4月28日判決、同11年6月15日判決、同平成7年8月29日判決等)については、RETIO判例検索システムをご参照ください。
(担当:金子)

*本事例は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構発刊の「不動産売買トラブル防止の手引」から転載しています。
  
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Posted by TFC会 at 10:20Comments(0)◎不動産の知恵袋
※本事例は一般財団法人 不動産適正取引推進機構 機関誌RETIOに掲載された判例からの抜粋です。

◆◇◆ 最近の判例から ◆◇◆
○賃借人より礼金として受領する金員を媒介業者が広告料名目で収受する旨の媒介業者と賃貸人間の合意は宅建業法に違反し無効とされた事例

 媒介業者と賃貸人間で、媒介業者がテナントから受領した預り金等の授受についてトラブルが発生し、媒介業者は営業妨害の不法行為に基づく損害賠償請求(本訴)を、賃貸人は預り金等の返還を求めた(反訴)事案において、テナントより礼金として受領する金員を媒介業者が広告料名目で収受する旨の媒介業者と賃貸人間の合意は、宅建業法に違反し無効であるとし、裁判所が認定した媒介業者から建物所有者への未交付分に限定して賃貸人の請求は認容されたが、双方のその余の請求は棄却された事例(東京地裁 平成25年6月26日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン)

1 事案の概要
 平成18年、賃貸人(被告)は、媒介業者(原告)に、所有建物(以下「本件建物」という。)の賃貸借契約の媒介を依頼した。
 媒介業者は本件建物において、同年11月から平成22年2月にかけて本件契約1ないし4の、4件の賃貸借契約の媒介を行った。
 平成22年3月、媒介業者は、金銭の精算等について疑問を持った賃貸人が媒介業者の事務所に押しかけ暴言を吐き、恫喝したとして、賃貸人に対し営業妨害等の不法行為に基づく損害賠償等の支払を求めて、本訴を提訴した。これに対し、賃貸人は媒介業者に対し、預り金等返還請求として240万円余(うち礼金111万円余)の支払を求め、反訴として提訴した。

2 判決の要旨
 裁判所は次のように判示し、賃貸人の請求を一部認容した。
(1) 賃貸人の営業妨害について
 媒介業者と賃貸人とのやり取りで、賃貸人らが、やや激しい言葉で媒介業者に迫ったことはあるとしても、社会通念上許される範囲を超えて賃貸人らが暴言を吐き、媒介業者を恫喝したとまで認めることはできない。
(2) 本件礼金取得合意の存否について
 媒介業者は、本件契約1に先立ち、賃貸人に対し、近時の賃貸物件の供給状況では、貸主が広告料名目で元付業者に対し金員を支払うのが一般的であり、本件建物の賃貸を仲介するに際しても、賃貸人に広告料を支払ってほしい旨求めたところ、賃貸人が、自分が出えんをして広告料を負担するということに難色を示したので、媒介業者において、テナントから礼金名目で金銭(通常は賃料の2か月分)を徴収し、これを広告料に充てることを提案し、賃貸人の了承を得た。
 賃貸人は、これを否定する旨の主張をするが、4件の各契約書には、礼金の規定が明確に表示されており、投資物件としての運用を目的とした賃貸人が礼金が未払であることについて問題としなかったとは考え難いのであり、賃貸人の主張等は、採用することができない。
(3) 本件礼金取得合意の効力等について
 礼金取得合意は、賃借人から礼金との名目の下に賃料の1か月又は2か月分相当額の金員を出えんさせることを前提として、これを媒介業者において広告料の名目により取得することを認めるものであるが、このような合意は、宅建業法の定めに違反し、無効であるというよりほかはない。
 本件以外でも、広告料名目の金銭の収受が行われる実態が認められるとしても、このような実態に基づく運用が強行規定である宅建業法の規定を空文化する効力を持つような慣習法として確立しているとは言い難く、上記媒介業者の主張によっても、前記判断を左右するに足りない。
 賃貸人は、礼金名目の金員について、賃貸人が取得すべき金員を媒介業者が預かり又は留保したとして、その引渡しを求めている。しかし、この礼金は、強行規定を潜脱する目的で、媒介業者が広告料名目の金員を取得するために定めたものであるから、各賃借人と賃貸人間の礼金支払合意も、礼金取得合意と同様に、宅建業法の規定に反し、無効である。
 賃貸人は、各賃借人から支払われた礼金名目の金員を取得する正当な権限を有しないから、これを自らに引き渡すべき請求をすることもできないというべきであり、賃貸人の礼金の引渡請求は、各契約を通じ、前提を欠いて、理由がない。礼金は本来賃借人に返還すべきものであり、礼金名目の金員の支払について、賃借人との関係で媒介業者に助力した賃貸人がこれを取得すべき理由はない。
(4) 媒介業者の預り金等の未返還債務について
 媒介業者は、賃貸人に対し、本件契約2の解約・本件契約3の締結に際し、64万円を現金で交付した旨主張する。しかし、これを裏付ける領収証等の書証はない。そして、媒介業者は、賃貸人に64万円を手渡したのは、平成21年2月6日頃に賃貸人の自宅においてであると供述していたところ、賃貸人は、平成20年12月24日から平成21年2月17日まで中華人民共和国に渡航しており、媒介業者の上記供述は、採用できない。そうすると、上記64万円の交付については、その事実を認定することは困難である。
 賃貸人の反訴請求は64万円の支払を求める限度で理由があり、その余の請求を認める的確な証拠はない。

3 まとめ
 本件は、媒介業者と賃貸人間で合意された礼金取得合意、及びその合意を前提として定められた賃貸人と賃借人間の礼金支払合意について、宅建業法の媒介報酬制限規定を潜脱するものとして無効とされた事例である。
 宅建業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額は、宅建業法46条に基づき、国土交通大臣の告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)によって、その報酬額の最高限度が定められている。また、当該告示の第7第1項には「宅建業者は…第2から第6までの規定によるほか、報酬を受けることはできない。ただし依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りではない」と規定しており、東京高判 昭57・9・28 判例タイムズ485-108においては、当該告示が特に容認する広告の料金とは、大手新聞の広告料等、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告費用としており、さらに、特に依頼者から広告を行うことの依頼があり、その費用の負担につき事前に依頼者の承諾があった場合に限り、その実費を受領できるとしている。
 宅建業法の報酬規程等に違反した場合、行政処分の対象にもなることから、宅建業者には慎重な対応が求められ、本件事例のような合意は慎むべきといえよう。
(担当:畑山)

※本事例は一般財団法人 不動産適正取引推進機構 機関誌RETIOに掲載された判例からの抜粋です。
  
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Posted by TFC会 at 10:02Comments(0)◎不動産の知恵袋
住宅ローンを組む際に、事前審査に通ったからと言って安心はできませんね。
この記事には書かれていませんが、携帯電話料金の滞納が一度でもあると、審査に通らないことがあるようです。

http://realestate.yahoo.co.jp/magazine/khiraga/20160318-00000001


「住宅ローンの審査、金融機関は何を見ているのか」という記事もご一緒にどうぞ。
http://realestate.yahoo.co.jp/magazine/corp_reexbrain/20160316-00000001  
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Posted by TFC会 at 11:03Comments(0)◎不動産の知恵袋
http://www.s-housing.jp/archives/85165


「中古+リフォーム」が注目されているようですが、ただ漠然と「中古+リフォーム」でと考えて検討・購入しても失敗しますよ。
大事なのは、ベースになる中古住宅をしっかり見極める目とリフォーム後のイメージをしっかり持つこと。
そのためには、自由闊達な意見交換ができる信頼できる住宅診断(インスペクション)業者やリフォーム業者を見つけることが重要ですね。


まずは、お近くのTFC会会員のお店にご相談してみてください。  
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Posted by TFC会 at 10:06Comments(0)◎不動産の知恵袋