2017年02月07日
埋蔵文化財が発見されたら
2月5日に、北九州市の城野駅前の開発で発見された城野遺跡の石棺に関するシンポジウムに行ってきました。

不動産に関わっていると、住宅の新増築や造成などのときに、土地を掘り返していると、埋蔵物が出てくることがあります。
もし、埋蔵物がでてきて、それが数十年前の建物の基礎や建材の残置物のようなガラであるのなら別ですが、そうでなく、歴史的に古いものや貴重な物、いわゆる「埋蔵文化財」だった場合は、勝手に廃棄したり、持ち去ったりしたらいけません。
文化財保護法違反となります。
発見した場合は、極力原状を維持したまま、必ず、所轄の警察署と役所に連絡し、指示を仰ぎましょう。
警察からは遺失物の届出をしないといけませんが、落とし物の届出のようなもので、大した手間は掛かりません。
役所は警察と連携して取扱について協議をし、基本的には試掘調査を行いますが、近隣が試掘調査済であった場合は省略される場合もあります。(試掘調査の費用は、一般的には公費負担となります)
そして、発見されたものが、歴史的にそこまで貴重ではないとか、僅かな数でしか見つからなった時などは、今後の住宅の新増築や造成など方法について指導があります。
殆どの場合は、原状保存とされ、埋戻しした上に、一定の高さの盛り土をした上に住宅の新増築や造成などを行うことになります。
問題は、発見されたものが、城野石棺のような歴史的に貴重な遺物や遺跡と分かった場合です。
役所は、文部科学省や文化庁とも連携し、発掘調査を行うことになります。
そうなると、その土地は長期間何もできなくなります。場合によっては永遠に・・・
さらに、本調査となった場合、その費用負担は原則として所有者や開発事業者となりますが、非営利の個人の住宅の場合は、市町村によって異なりますが、公費負担となる場合が多いようです。
もしも貴重な遺跡だった場合は、都道府県市町村がその土地を買い取ることもあるでしょう。
上記の城野遺跡は、駅前開発で発見されたものだったので、駅前という利便性を考慮し、別の場所に移築保存されています。(費用負担は未確認です)
いずれにしても、大変なことにはなりますが、貴重な人類の財産を守るためなので、仕方がないのでしょう。
埋蔵文化財の取扱いについて(文部科学省)
埋蔵文化財(文化庁)

不動産に関わっていると、住宅の新増築や造成などのときに、土地を掘り返していると、埋蔵物が出てくることがあります。
もし、埋蔵物がでてきて、それが数十年前の建物の基礎や建材の残置物のようなガラであるのなら別ですが、そうでなく、歴史的に古いものや貴重な物、いわゆる「埋蔵文化財」だった場合は、勝手に廃棄したり、持ち去ったりしたらいけません。
文化財保護法違反となります。
発見した場合は、極力原状を維持したまま、必ず、所轄の警察署と役所に連絡し、指示を仰ぎましょう。
警察からは遺失物の届出をしないといけませんが、落とし物の届出のようなもので、大した手間は掛かりません。
役所は警察と連携して取扱について協議をし、基本的には試掘調査を行いますが、近隣が試掘調査済であった場合は省略される場合もあります。(試掘調査の費用は、一般的には公費負担となります)
そして、発見されたものが、歴史的にそこまで貴重ではないとか、僅かな数でしか見つからなった時などは、今後の住宅の新増築や造成など方法について指導があります。
殆どの場合は、原状保存とされ、埋戻しした上に、一定の高さの盛り土をした上に住宅の新増築や造成などを行うことになります。
問題は、発見されたものが、城野石棺のような歴史的に貴重な遺物や遺跡と分かった場合です。
役所は、文部科学省や文化庁とも連携し、発掘調査を行うことになります。
そうなると、その土地は長期間何もできなくなります。場合によっては永遠に・・・
さらに、本調査となった場合、その費用負担は原則として所有者や開発事業者となりますが、非営利の個人の住宅の場合は、市町村によって異なりますが、公費負担となる場合が多いようです。
もしも貴重な遺跡だった場合は、都道府県市町村がその土地を買い取ることもあるでしょう。
上記の城野遺跡は、駅前開発で発見されたものだったので、駅前という利便性を考慮し、別の場所に移築保存されています。(費用負担は未確認です)
いずれにしても、大変なことにはなりますが、貴重な人類の財産を守るためなので、仕方がないのでしょう。
埋蔵文化財の取扱いについて(文部科学省)
埋蔵文化財(文化庁)